副業を始めた方なら一度は聞いたことがあるであろう”20万ルール”。
これは、”副業所得が20万円以下なら確定申告をしなくてよい”ということ。
ですが、本当に申告しなくてもよいのでしょうか。
場合によっては確定申告が必要な場合や、申告した方が還付金を貰える場合があります〇
どのような場合に申告した方が良いのか、この記事で説明していきます。
気になる方は読んでみてくださいね。
本記事の執筆者です。
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副業所得が20万円以下なら確定申告はしなくて良い
副業所得が20万円以下なら確定申告はしなくて良い、というのは正しいです。
所得とは、「収入」から「必要経費」を差し引いた金額のこと。
例えば、副業のブログ運営で30万円の収入があった場合を考えてみましょう。
何も経費がかかっていなければ確定申告は必要です。
一方で、PC代やサーバー代、セミナー代で20万円支出があった場合、
10万円 (30万ー20万) の所得となるため、申告は不要です。
ここまでは理解できましたか。
ではここからは、
どういった場合に副業所得20万円以下でも確定申告をした方がいいのかを見ていきましょう。
副業所得が20万円以下でも確定申告をした方がいい場合
大きく分けて以下の2つの状況が挙げられます。
- 各種控除を受ける場合
- 副収入が源泉徴収されている場合
① 各種控除を受ける場合
医療費控除等の控除を受ける場合には確定申告が必要です。
どういった控除があるかは、国税庁のHPを見ていただければと思います。
ふるさと納税について
ふるさと納税は、確定申告をしなくてすむワンストップ特例制度もありますよね。
ただ、確定申告した際には、ワンストップ特例制度は無効になるので、
ふるさと納税分も忘れずに記載するようにしましょう。
② 副収入が源泉徴収されている場合
どういう時かというと、一番分かりやすいのがアルバイトです。
他には例えば、
カメラマンがマッチングサイト経由で収入を得ていた場合も源泉徴収されていることが多いです。
一方で、ブログ運営は自分に直接収入が入ってきているので、この場合には当てはまらないですね。
副収入が源泉徴収されていた場合は、確定申告をすることで還付金が得られます。
なぜかというと、本来所得が20万円以下なら税金を支払わなくて良いにもかかわらず、
源泉徴収有りの時は収入から天引きされて支払っているからです。
つまり国というのは、国民が払っていない税金分はしつこく催促してきますが、
多めに支払っている分は、国民が自分で申告しない限り返してくれない、ということ!
(意地悪ですよね…)
私の場合、経費で毎年30万程度使用することが多く、所得が20万円以下になることが多いのですが、
確定申告をしたところ還付金は3~5万円でした。
ただし経費が認められるのは、事業所得、雑所得、不動産所得のみ。
アルバイト等の収入は、給与所得となるため、経費が認められないのでご注意ください!
また、この場合でもふるさと納税分の申告も忘れずにしてくださいね。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
所得20万円以下なら申請がいらないとは言いつつも、
各種控除を受けたい場合や、副収入が源泉徴収されている場合は、確定申告が必要です。
E-taxを使えば意外と簡単に申請ができますし、
数万円手元に戻ってくるならやらない手はないですよね。
自分で行動して得られた副収入から税金が無駄に取られないように、
しっかりと知識をつけていきましょう!
何か不明点等あれば、お問い合わせフォームからご連絡ください。