副所得を確定申告するとき、ふと疑問に思うのが、この収入は雑所得なのか、事業所得なのか、ということなのではないでしょうか。
実は私も迷ったのです。。。
ここでは、同じ悩みを抱えている人の助けになればと思い、その違いを解説しますね。
こんな人におすすめ↓
・今から始めて確定申告をする人
・白色申告で節税したい人

本記事の執筆者です。
✓副業歴4年
✓出張カメラマン
✓平日は本業、土日副業
副収入の種類
副収入の種類は事業所得と雑所得があります。
まずはじめに端的に違いをまとめます↓
事業所得:事業を営むことによって得られた所得
雑所得:お小遣い程度の収入
それぞれ詳しく見ていきましょう!
事業所得
事業所得に該当する事業は以下の7種類です。
事業所得に該当する事業の種類
- 農業
- 漁業
- 製造業
- 卸売業
- 小売業
- サービス業
- その他の事業
基本的にこのページを見ている方は副業がメインだと思いますので、該当するのは、 ”小売業” “サービス業” “その他の事業” あたりでしょうか。
事業を営むことによって得られた所得であり、生計を立てられる一定以上の規模で行われているものが当てはまります。
開業届を提出して個人事業主になっている場合は、事業所得にあたることが多いです。
雑所得
余暇でお小遣い程度に収入を得ている場合は雑所得になります。
例えば同じカメラマンであっても、個別で依頼を取って自分の趣味程度で撮影を行っている場合は雑所得にあたります。
休日にアフィリエイトを行って少し収入を得た場合も雑所得ですね。
事業所得か雑所得か判断が難しい場合
事業所得と雑所得の違いは理解できたでしょうか。
では、問題です。
開業届を出してはいないけれど、定期的にカメラマンで副収入を得ている場合はどちらに当てはまりますか?
答えは、、、

どちらでも大丈夫です!
自分の中で副業が占める割合で判断、というのがより正確かもしれませんね。
趣味以上にしっかりと稼いでいる、と思っている場合は事業所得として考えても問題ありません。
また、事業所得にするとこれから説明するようにメリットがあるので、それに当てはまる場合には事業所得にしてもよいでしょう。
白色申告で事業所得にするメリットは?
青色申告の場合は、
損益の繰越し・繰戻し
青色申告特別控除
などのメリットがあることは下記の記事で説明しています。
しかし、その他に、白色申告でも青色申告でも、事業所得にするとメリットが出ることがあります。
それが、損益通算です!
損益通算とは?
損益通算
事業所得で赤字が出た場合、その赤字分を給与所得から差し引いて税額計算できること
この損益通算は雑所得では適用されません。
つまり、雑所得で50万円の赤字、給与所得で500万円あった場合、雑所得は0円、給与所得の500万円に税金が課せられます。
一方、事業所得で50万円の赤字、給与所得で500万円あった場合、給与所得の500万円から事業所得の50万円が差し引かれ、450万円に税金が課せられます。
事業所得として確定申告した方が良い場合
ここではじめの方に出した問いに戻ってみましょう。
開業届を出してはいないけれど、定期的にカメラマンで副収入を得ている場合
上記のような雑所得か事業所得か迷う状況で、事業所得として申告した方が良い場合
はどういった場合でしょうか。
ここまで読んでくださった方は分かりますよね。
副収入を得ているが、経費を考えた時に赤字になる場合は、事業所得の方が節税対策になるということです。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回は、白色申告での確定申告の際に迷う人が多い、事業所得と雑所得について解説しました。
損益通算したい場合は、事業所得にして、少しでも節税対策をしましょうね!
気になる点や不明点がありましたら、お問い合わせください!
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