「会社に副業がバレたくない…」
副業が禁止されていない会社であっても、なんとなくこういった心理になりますよね。
(私だけでしょうか、、、(笑))
今回は、副業していることが客観的にわかってしまうタイミングとその対応方法を説明します。
本記事の執筆者です。
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副業がバレる時はいつ?
ずばりそれは、住民税が特別徴収されるとき、です!
特別徴収とは、給料天引きで住民税が支払われる制度のことです。
これさえ気をつけておけば、あとは自分が会社の人に口外しなければバレる心配は少ないです。
住民税の仕組み
住民税とは、前年度の給与に基づいて、各市町村に支払わなければならない税金です。
この給与には副収入分もすべて含まれます。
支払い方法は下記の2種類があります。
徴収方法 | 内容 |
---|---|
普通徴収 | 自分で役所に支払いに行く制度 |
特別徴収 | 給与天引きで会社が支払ってくれる制度 |
サラリーマンの場合、通常は特別徴収です。
なぜなら事業者には、全従業員の給料から住民税を特別徴収する義務が課されているからです。
では、普通徴収されるのはどういった場合かというと、下記の場合が考えられます。
✓ 個人事業主
✓ 転職活動中の人
副収入があると確定申告をするため、その分も収入として加算され特別徴収されます。
つまり、給料に対して高い住民税額となってしまうわけです。
会社にバレないためには?
頭の回転が速い方であればお気づきでしょうか。
副収入分だけ普通徴収にできれば会社は疑問を持つことがない、ということです!
では、どうすればよいのか説明しましょう。
住民税を自分で納付する
確定申告を行う際に、
「給与・公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」という欄があります。
この欄の「自分で納付」に〇をつけると、特別徴収されずにすみます。
本業分の住民税は今までどおり特別徴収されますのでご安心ください!
注意事項① 納付を忘れないこと
住民税の普通徴収を選択すると、自宅に届く納付書に従って納付します。
毎年6月ごろが目安です。
忙しさにかまけてついつい後回しにしがちですが、忘れると大変…
早めに済ませてしまいましょう!!
クレジットでも納付ができるので、クレジットカードのポイントもたまりますね!
注意事項② 副収入が少なくても住民税の申告は必要
所得が20万円以下だと確定申告をしなくてもよい、と考えている人もいるかと思います。
確かに確定申告は不要ですが、その場合でも住民税の申告は別途必要です。
期限は確定申告と同じであるため、忘れずに申告しましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
私も副業を始めて初めて収入ができた時に、気になって調べました。
住民税の納付方法さえ気をつけておけば、副業が会社に知られる可能性は低いでしょう。
あとは、自分が会社の人に副業していることを話さないことも重要です。
うわさは広がりますからね。
また、副業が本当にNGな会社もあるので、まずは会社の規定を確認しましょう!
なにかあれば、お問い合わせフォームからご連絡してください!